守谷市国際交流協会規約

 

(名 称)

第1条 本会は、守谷市国際交流協会(以下「協会」という)と称する。
 

(目 的)

第2条 協会は、市民を主体とした幅広い分野における国際交流を推進し、市民の文化の向上に資するとともに、国際親善に寄与することを目的とする。
 

(事 業)

第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 国際交流に関する諸事業の企画・立案及び実施
  (2) 国際交流に関する趣旨の普及
  (3) 国際交流に関する情報、資料の収集及び普及
  (4) その他国際交流の推進のために必要な事業
 

(会 員)

第4条 協会は、第2条の目的に賛同する個人会員及び賛助会員をもって組織する。
2 会員となる者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
 

(役 員)

第5条 協会に次の役員をおく。
  (1) 会長     1人
  (2) 副会長   3人以内
  (3) 理 事    30人以内
  (4) 事務局長   1人
  (5) 会計     2人以内
  (6) 監事     2人
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 理事及び監事は、会員の中から理事会の推薦を経て総会で承認し、事務局長及び会計は事務局の中から会長が委嘱する。
4 役員(監事を除く)及び各専門委員会の委員長は、理事会を構成する。
5 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
6 役員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
 

(役員の職務)

第6条 会長は、協会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を処理する。
4 事務局長は、事務局を総括する。
5 会計は、協会の経理を処理する。
6 監事は、協会の経理を監査する。
 

(名誉会長及び顧問)

第7条 協会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
3 名誉会長及び顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
 

(事務局)

第8条 事務局は、会員の中から、会長が委嘱する。
 

(会 議)

第9条 会議は、総会及び理事会とし、会長がこれを招集し、総会の議長はその都度、会員の中から推薦により選任することとし、理事会の議長は、会長が務める。
 

(総 会)

第10条 総会は、年1回会長が招集する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会は、次の事項を審議する。
  (1) 規約の改廃
  (2) 年間事業計画
  (3) 予算及び決算
  (4) 理事(専門委員長・事務局長・会計を除く)及び監事の選任
  (5) その他必要な事項
3 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 

(理事会)

第11条 理事会は、会長が随時招集する。
2 理事会で取扱う事項は、次のとおりとする。
  (1) 総会に提出する議案の審議
  (2) その他必要な事項
 

(運営委員会)

第12条 理事会は協会の事業活動を円滑に推進するために、理事会のもとに運営委員会を設けることができる。
2 運営委員会は、会長、副会長及び専門委員会の正副委員長をもって構成する。
3 運営委員会で決定する事項は、次のとおりとする。
  (1) 予算及び事業計画にもとづく協会の具体的な事業の執行に関すること。
  (2) 各専門委員会間の活動の調整に関すること。
  (3) その他、理事会に付議する必要のない事項。
 

(専門委員会)

第13条 理事会は、協会の事業を推進するために、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会に正副委員長をおき、任期は原則として2年とし、ただし、再任を妨げない。
3 専門委員会は、協会の事業の具体化のため、各々の所管にもとづき、企画・立案及び実施にあたる。
 

(財  務)

第14条 協会の経費は、会費、補助金及び寄付金等をもって充てる。
2 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
 

(会 費)

第15条 協会の会費は、次のとおりとする。
  (1) 個人会員         年額 1,000円
     (ただし学生・生徒)   年額   500円
  (2) 賛助会員         年額10,000円
 

(雑 則)

第16条 本規約に定めるもののほか、本協会の運営に関して必要な事項は、理事会にはかって、会長が定める。

 

附 則

  この規約は、平成元年 7 月22日から施行する。

 

附 則

  この規約は、平成10年 5 月24日から施行する。

 

附 則

  この規約は、公布の日から施行し、平成14年 2 月2日から適用する。

 

附 則

  この規約は、平成17年 5 月22日から施行する。

 

附 則

  この規約は、平成21年 5 月31日から施行する。